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SEO・AIO初期診断サービス 個別規定

本規定は、当社が提供するSEO・AIO初期診断サービスに適用される個別規定です。本規定は、メディアリーチ サービス総則規定(以下「総則」という。)と一体で適用され、文書の優先順位は総則第1条第3項によります。具体的な範囲・回数・金額は申込書に定めます。

第1条(内容)

当社は、お客様のウェブサイトおよびブランドについて、検索エンジンおよび生成AI・AI検索サービスにおける現状を調査・分析し、課題と改善の方向性を報告書にまとめて提供します(以下「本診断」という。)。診断の対象範囲(対象サイト、対象キーワード・プロンプト、対象とするAIサービス等)は、申込書に定めます。

第2条(実施方法・提供物)

  1. 当社は、申込書に定める期間内に、報告書を電子データでお客様に提供します。
  2. 報告会を実施する場合は、申込書に定めます。実施は原則としてオンラインとし、回数は1回とします。
  3. 報告書の内容に対する追加の分析、施策の設計・実行支援は、本診断に含まれません。必要な場合は、別途の申込みとします。

第3条(お客様の協力)

お客様は、診断に必要な資料等(サイトの管理者権限、アクセス解析・サーチコンソール等のデータの閲覧権限を含みます。)を、当社の求めに応じて速やかに提供します。

第4条(結果の性質)

本診断の結果は、診断時点の情報に基づく分析と助言であり、特定の成果(順位、AI回答への言及・引用、流入、問い合わせ等)を保証しません。検索エンジンおよび生成AIサービスの仕様は、診断後に変わる場合があります。

第5条(対価・期間)

  1. 対価は申込書に定めます。請求は、報告書の提供日の属する月に行います(総則第4条第2項)。
  2. 契約期間は、申込日から報告書の提供(報告会を実施する場合は報告会)の完了までとします。
  3. お客様の都合により資料等の提供が遅れ、当社が相当の期間を定めて提供を求めたにもかかわらず、その期間内に提供されないときは、当社は本診断を終了し、着手済みの業務に相当する対価を請求できます。

制定:2026年10月13日 最終更新:2026年10月13日(第1版)

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