本規定は、株式会社メディアリーチ(以下「当社」という。)が提供するSEO・AIO関連のサービス(以下「本サービス」という。)に共通する条件を定めるものです。
第1条(適用範囲・規約の構成)
- 本総則は、当社と、当社所定の申込書その他当社が認める方法により本サービスを申し込んだ法人・個人事業主(以下「お客様」という。)との間の、本サービスに関する契約(以下「本契約」という。)に共通して適用されます。
- 本契約は、次の文書で構成されます。
- (1) 申込書
- (2) 個別規定(サービスごとに当社が定め、当社サイトに掲載するもの)
- (3) DolphinX利用規約(DolphinXの利用許諾に関する事項に限ります。)
- (4) 本総則
- 前項の文書の内容が矛盾するときは、同項の番号の若い文書が優先します。
- 当社とお客様は、関係法令等を遵守し、信義誠実の原則に従って本契約を履行します。
- お客様と当社との間に、業務委託基本契約書その他本サービスに関する契約書(以下「基本契約書等」という。)が別途締結されている場合は、基本契約書等が本総則および個別規定に優先します。
第2条(申込みと契約の成立)
- お客様は、本総則および該当する個別規定(申込書記載の版)の内容に同意の上、申込書に記名押印または電子署名(以下「署名等」という。)をして当社に提出することにより、本サービスを申し込みます。
- 本契約は、当社が申込書を受領し、受注を確認する旨をお客様に通知した時(電子メールによる通知を含みます。)に成立します。
- 申込書には、同意の対象となる本総則および個別規定の版(制定日または最終更新日)を記載します。
第3条(本業務)
- 本サービスは、当社が個別規定および申込書に定める役務(以下「本業務」という。)を提供するものであり、法律行為以外の事務の委託(準委任)として取り扱います。
- 当社は、専門的知見に基づき、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行します。
- 当社は、検索エンジンにおける表示順位、生成AIまたはAI検索サービスにおける言及もしくは引用、ウェブサイトへの流入数、問い合わせまたはコンバージョンの件数その他の特定の成果を保証しません。検索エンジンまたは生成AIサービスのアルゴリズム、仕様、表示方式またはAPI提供条件の変更により生じた結果について、当社は責任を負いません。
- 当社が報告書その他の資料(以下「報告書等」という。)をお客様に提供する場合、これは本業務の結果の報告であり、報告書等の内容がお客様の期待に適合することを保証するものではありません。
第4条(対価・支払)
- 本業務の対価(以下「本対価」という。)は、申込書および個別規定に定めます。
- 当社は、毎月末日を締日として、当月に提供した本業務の本対価を確定し、翌月の第5営業日までに請求書を発行します。個別規定に請求の対象とする月の定めがあるときは、それに従います。
- お客様は、請求の対象となる月の翌月末日(営業日でない場合は直前の営業日。以下「支払期日」という。)までに、請求書記載の金額を当社の指定する銀行口座へ振込により支払います。振込手数料はお客様の負担とします。
- 本業務の遂行に要する旅費交通費、外部ツールの利用料その他の実費は、あらかじめお客様が書面(電磁的方法を含みます。以下同じ。)で負担に合意したものについてお客様の負担とし、その他の実費は支出した当事者の負担とします。
- お客様が金銭債務の支払を遅滞した場合、お客様は、未払元本に対し、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
- 本対価には消費税等を含みません。
第5条(お客様の協力・資料等)
- お客様は、本業務の遂行に必要な情報、資料、アカウントへのアクセス権限等(以下「資料等」という。)を、当社の求めに応じて速やかに提供します。資料等の提供が遅れたことによる納期・実施日の遅れについて、当社は責任を負いません。
- 当社は、資料等を本業務の目的の範囲内でのみ使用し、善良な管理者の注意をもって管理します。本契約の終了後、お客様の求めがあるときは、当社は資料等を返還または消去します。
- お客様は、提供する資料等が第三者の権利を侵害しないことを、お客様の知る限りにおいて保証します。これに違反して当社に損害が生じたときは、お客様は、当社が現実に被った直接かつ通常の損害を賠償します。ただし、当社が侵害を知りながらお客様に通知しなかったときは、この限りではありません。
- お客様の資料等に係る権利は、お客様に帰属します。
第6条(再委託・業務担当者・外部サービスの利用)
- 当社は、本業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託できます。この場合、当社は、あらかじめ再委託の範囲および再委託先の概要をお客様に通知します。
- 当社は、再委託先の選定および監督について責任を負い、再委託先に対して本契約と同等の義務(秘密保持、知的財産権、個人情報の保護、関係法令等の遵守を含みます。)を課します。
- 当社は、業務担当者に対する指揮命令を自ら行い、お客様は業務担当者に対して直接の指揮命令を行いません。
- 当社は、本業務の窓口となる担当者を定め、お客様に通知します。
- 当社は、本業務の遂行のため、生成AIサービスその他の外部のクラウドサービス(以下「外部サービス」という。)を利用することがあります。当社は、入力した情報が外部サービスの提供者の学習に利用されない設定または契約条件の外部サービスを選定し、適切な安全管理措置を講じます。この条件を満たす外部サービスの利用は、第9条に定める第三者への開示に当たりません。個人情報の取扱いは、第10条によります。
第7条(報告)
当社は、お客様から合理的な範囲で求めがあったときは、本業務の遂行状況を報告します。
第8条(知的財産権)
- 報告書等その他本業務により当社が作成した成果物(以下「成果物」という。)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)その他の知的財産権は、当社に帰属します。
- 当社は、お客様に対し、お客様が成果物を自己の事業のために利用すること(社内での利用、お客様のウェブサイトその他の媒体への掲載、施策の実施、およびこれらに必要な範囲の複製・改変を含みます。)を、非独占的に許諾します。お客様は、この目的のため、お客様の関係会社および委託先に成果物を開示できます。お客様は、成果物を第三者に再許諾し、または販売することはできません。
- 当社は、前項の利用に対し、著作者人格権を行使しません。
- 当社の一般的な知識、ノウハウ、分析手法、方法論、プログラム、ツールおよびテンプレートその他の汎用的な成果に係る知的財産権は、当社に留保されます。
- 当社は、お客様の事前の承諾なく、成果物のうちお客様を特定できる情報を含む部分を、第三者に提供、複製、転載、編集または公開しません。ただし、当社の汎用的な成果の利用、およびお客様を特定できない態様での実績の紹介は、この限りではありません。お客様の承諾を得た場合は、お客様の名称または事例を含む紹介ができます。
- 当社は、本業務の遂行に際して第三者の既存の著作物を使用するときは、正当な権利に基づいて使用します。
第9条(秘密保持)
- 当社およびお客様は、相手方から開示された技術上または営業上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示せず、本契約の目的以外に使用しません。
- 前項の義務は、秘密として明示された情報、およびその性質上秘密として扱うべき情報に適用されます。
- 次の情報は、秘密情報に含まれません。
- (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
- (2) 開示後、受領者の責めによらずに公知となった情報
- (3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
- (4) 秘密情報によらず、独自に開発または取得した情報
- 第1項にかかわらず、受領者は、次の者に、必要な範囲で秘密情報を開示できます。
- (1) 自己の役職員、再委託先、および弁護士・税理士その他法令上の守秘義務を負う専門家。ただし、役職員および再委託先には本条と同等の義務を負わせます。
- (2) 法令、裁判所その他の権限ある官公署の命令により開示を求められた場合のその官公署。この場合、法令上可能な範囲で、事前に相手方に通知します。
- 本条の義務は、本契約の終了後2年間存続します。ただし、個人情報および別途特定された営業秘密については、期間の定めなく存続します。
第10条(個人情報の保護)
- 当社およびお客様は、本業務に関連して取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等および本契約に従い、適切に取り扱います。
- 当社が本業務に関してお客様から個人情報の取扱いを委託された場合、当社は、委託された目的の範囲内でのみ利用し、お客様の事前の書面による承諾なく第三者に開示・提供しません。当社は、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
- 当社は、個人情報の取扱いを再委託する場合、あらかじめお客様の書面による承諾を得て、再委託先に本条と同等の義務を課します。
- 個人情報の漏洩、滅失または毀損の事故が生じ、またはそのおそれを認知したときは、当社は速やかにお客様に報告し、必要な措置を講じます。
- 本契約の終了時またはお客様の指示があったときは、当社は、個人情報およびその複製物を速やかに返還または消去します。ただし、法令により保存が義務付けられる場合を除きます。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 当社およびお客様は、自らおよびその役員が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であること
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
- (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること
- (4) その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社およびお客様は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行いません。
- 相手方が前2項のいずれかに違反したときは、催告なく本契約を直ちに解除できます。この解除により相手方に損害が生じても、解除した当事者は責任を負いません。
第12条(契約期間・中途解約・精算)
- 契約期間は、個別規定および申込書に定めます。
- 当社およびお客様は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の求めに応じないときは、本契約を解除できます。
- 次のいずれかに該当したときは、相手方は、催告なく本契約の全部または一部を解除できます。
- (1) 支払停止または支払不能となった場合
- (2) 差押え、仮差押え、仮処分または強制執行等を受けた場合
- (3) 破産、会社更生、民事再生または特別清算の申立てがあった場合、または自ら申立てをした場合
- (4) 解散した場合(合併による場合を除きます。)
- お客様は、契約期間中であっても、30日前までに当社に書面で通知することにより、本契約を解約できます。当社は、やむを得ない事由があるときに限り、30日前までにお客様に書面で通知することにより、本契約を解約できます。
- 本契約が期間の満了前に解約または解除により終了したとき(当社の責めに帰すべき事由による解除の場合を除きます。)、お客様は、次の本対価を支払います。DolphinXの利用料については、DolphinX利用規約によります。
- (1) 月額で定める本対価: 終了日の属する月までの分(日割りしません。)
- (2) 月額以外で定める本対価: 終了時までに当社が履行した業務および着手済みの業務に相当する分(履行の割合に応じます。)
第13条(損害賠償)
- 当社またはお客様が、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、現実に生じた直接かつ通常の損害を賠償します。ただし、故意または重大な過失による場合を除き、逸失利益、特別損害、間接損害、データの滅失・毀損による損害および第三者からの請求に基づく損害については、責任を負いません。
- 損害賠償の累計額は、損害の発生した日から遡って12か月間に、当該損害の原因となった本契約に基づき当社が受領した本対価の総額を上限とします。ただし、故意または重大な過失による場合、第5条第3項に基づくお客様の保証の違反による場合、および秘密保持義務または個人情報の保護に関する義務の違反による場合は、この限りではありません。
第14条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、法令の制定・改廃、感染症の流行、通信回線の障害、クラウドサービスの停止、検索エンジンまたは生成AIサービスの仕様・アルゴリズム・表示方式の変更もしくはAPI提供条件の変更その他当事者の責めに帰さない事由により義務(金銭債務を除きます。)の履行が困難となったときは、その限りで責任を免れます。
- 前項の場合、当事者は速やかに相手方に通知し、影響の軽減に努めます。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
当社およびお客様は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位および権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させません。違反したときは、相手方は本契約を解除できます。ただし、合併、会社分割または事業譲渡に伴う承継については、この限りではありません。
第16条(契約終了後の措置)
- 本契約が終了したときは、当社は、お客様の指示に従い、お客様から提供された資料等を遅滞なく返還または消去します。
- 秘密情報については、第9条の期間、秘密保持義務を負います。
- 契約の終了により、既に発生した債権債務は消滅しません。
第17条(規約の変更)
- 当社は、民法第548条の4の定めによるほか、本条の手続きにより、本総則および個別規定を変更できます。
- 当社は、変更するときは、効力発生日の前に、変更後の内容と効力発生日を当社サイトに掲載し、または電子メールで通知します。
- お客様に不利益な変更は、効力発生日の30日前までに周知し、効力発生日以後に開始する契約期間(更新後の契約期間を含みます。)から適用します。契約期間中のお客様には、現在の契約期間の終了まで変更前の内容を適用します。
- お客様の一般の利益に適合する変更は、効力発生日から、すべてのお客様に適用します。
- DolphinX利用規約の変更は、DolphinX利用規約に定める手続きに従います。
第18条(準拠法・管轄)
- 本契約は日本法に準拠します。
- 紛争が生じたときは、まず誠実に協議します。協議で解決しないときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(電子契約・通知)
- 本契約は、署名等を含め電磁的方法により締結でき、書面と同等の効力を有します。
- 本契約に基づく通知は、書面、電子メール、または当社サイトもしくは当社が指定するサービス上の掲載により行います。電子メールによる通知は、お客様が申込書に記載したメールアドレス宛に送信し、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第20条(存続・分離可能性)
- 本契約の終了後も、第4条(既に発生した債務に関する部分)、第5条第3項、第8条、第9条、第10条、第11条第3項、第12条第5項、第13条、第15条、第16条、第18条および本条は効力を有します。
- 本契約の一部が無効または執行不能とされても、その余の条項は効力を有します。この場合、当事者は、その趣旨に最も近い有効な内容となるよう誠実に協議します。
制定:2026年10月13日 最終更新:2026年10月13日(第1版)
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